問題
区分所有法における管理者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1管理者は、自然人でなければならず、法人を管理者とすることはできない。
- 2管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
- 3管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができないが、いかなる場合も訴訟の当事者となることはできない。
- 4管理者は、少なくとも毎月1回、その事務に関する報告を集会においてしなければならない。
正解
2. 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
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解説
管理者が損害保険金の請求・受領について区分所有者を代理するとする点が正しい(区分所有法26条2項)。管理者は自然人に限られず法人でもよい(法25条1項)。管理者は規約又は集会決議により原告・被告として訴訟追行でき、規約に特別の定めがあれば共用部分を所有(管理所有)できる(法26条4項・27条1項)。事務報告は毎月ではなく少なくとも毎年1回行う(法43条)。(根拠:区分所有法25条〜27条・43条)
一問一答
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