問題
区分所有法における規約事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる。
- 2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約で定めることができる場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
- 3規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては効力を生じないが、占有者に対しては効力を生ずる。
- 4規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況のほか、区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
正解
3. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては効力を生じないが、占有者に対しては効力を生ずる。
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解説
規約・集会決議が特定承継人に効力を生じないとする点が誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の「特定承継人」に対しても効力を生ずる(区分所有法46条1項)。規約で定め得る事項の範囲(法30条1項)、一部共用部分に関する規約(法30条2項)、利害衡平への配慮義務(法30条3項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法30条・46条)
一問一答
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