問題
区分所有法における規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 4規約の閲覧を請求できる利害関係人には、区分所有者から専有部分を借り受けようとする者は含まれず、現に専有部分を賃借している占有者に限られる。
正解
4. 規約の閲覧を請求できる利害関係人には、区分所有者から専有部分を借り受けようとする者は含まれず、現に専有部分を賃借している占有者に限られる。
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解説
閲覧請求できる利害関係人を現に賃借する占有者に限るとする点が誤り。規約の閲覧を請求できる利害関係人には、これから専有部分を購入・賃借しようとする者など法律上の利害関係を有する者も含まれる。規約の保管者(区分所有法33条1項)、閲覧拒否の制限(法33条2項)、保管場所の掲示(法33条3項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法33条)
一問一答
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