問題
区分所有法における専有部分と共用部分の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、規約によってこれを共用部分とすることはできない。
- 2一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居・店舗等の用途に供することができるものがあるときは、それぞれが区分所有権の目的となり得る。
- 3建物の附属物のうち専有部分に属しないもの及び附属の建物は、規約による定めの有無にかかわらず、いずれも法律上当然に共用部分となる。
- 4区分所有者は、規約で定めない限り、その専有部分及び共用部分の持分を、それぞれ分離して別個に処分することができる。
正解
2. 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居・店舗等の用途に供することができるものがあるときは、それぞれが区分所有権の目的となり得る。
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解説
構造上区分され独立して用途に供し得る各部分が区分所有権の目的となり得るとする点が正しい(区分所有法1条・2条)。専有部分は規約により共用部分とすることができる(規約共用部分。法4条2項)。附属の建物が共用部分となるには規約の定めを要し当然共用部分ではない(法4条2項)。共用部分の持分は専有部分と分離して処分できない(法15条2項)。(根拠:区分所有法1条・2条・4条・15条)
一問一答
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