問題
区分所有法における管理組合法人の業務及び代表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人を代表する理事が数人ある場合において、規約若しくは集会の決議によって数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることができる。
- 2理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 3管理組合法人の事務のうち保存行為は、規約に別段の定めがない限り、理事の過半数による決定を経なければ行うことができない。
- 4管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
正解
3. 管理組合法人の事務のうち保存行為は、規約に別段の定めがない限り、理事の過半数による決定を経なければ行うことができない。
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解説
保存行為に理事の過半数の決定を要するとする点が誤り。管理組合法人の事務のうち保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各理事が単独で決し行うことができる(区分所有法49条3項)。共同代表の定め(法49条5項)、理事による代理の委任(法49条の3)、利益相反時に監事が法人を代表すること(法51条)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法49条・49条の3・51条)
一問一答
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