問題
区分所有法における義務違反者に対する措置のうち、専有部分の使用禁止請求及び競売請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者に対する専有部分の使用禁止請求の訴えの提起は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で足りる。
- 2区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の競売請求の訴えを提起するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 3競売請求に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から1年以内にしなければならず、これを経過したときは申立てをすることができない。
- 4使用禁止請求の訴えを提起する場合には、あらかじめ当該区分所有者に対し弁明の機会を与える必要はない。
正解
2. 区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の競売請求の訴えを提起するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
競売請求の訴えの提起に各4分の3以上の特別多数決議を要するとする点が正しい(区分所有法59条2項・58条2項)。使用禁止請求も同様に各4分の3以上の決議を要し過半数では足りない(法58条2項)。競売の申立ては判決確定日から「6か月」以内に行う(法59条3項)。使用禁止請求・競売請求のいずれも、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与えなければならない(法58条3項・59条2項)。(根拠:区分所有法58条・59条)
一問一答
全400問を繰り返し学習