問題
区分所有法における管理組合法人の解散及び清算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失によって解散する。
- 2管理組合法人は、建物に専有部分がなくなったことによって解散する。
- 3管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができる。
- 4管理組合法人が解散した場合、その財産は、いかなる場合も国庫に帰属し、区分所有者にその持分割合に応じて分配されることはない。
正解
4. 管理組合法人が解散した場合、その財産は、いかなる場合も国庫に帰属し、区分所有者にその持分割合に応じて分配されることはない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
解散時の財産が常に国庫帰属で区分所有者に分配されないとする点が誤り。管理組合法人の解散による清算では、残余財産は規約に別段の定めがない限り各区分所有者にその共用部分の持分割合に応じて帰属する(区分所有法56条の7等)。解散事由としての建物全部の滅失・専有部分の消滅・各4分の3以上の決議(法55条1項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法55条・56条の7)
一問一答
全400問を繰り返し学習