問題
区分所有法における敷地及び敷地利用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物が所在する土地以外の土地であっても、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭・通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 2建物が所在する土地は、規約による特段の定めがなければ、建物の敷地とはならない。
- 3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、各区分所有者は、規約に別段の定めがあるときでも、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 4建物が所在していた土地が建物の一部の滅失により建物の所在しない土地となったときは、その土地は当然に建物の敷地でなくなる。
正解
1. 建物が所在する土地以外の土地であっても、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭・通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
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解説
建物所在地以外の土地でも一体管理・使用される庭・通路等を規約により敷地(規約敷地)とできるとする点が正しい(区分所有法5条1項)。建物が現に所在する土地は当然に法定敷地となる(法2条5項)。分離処分禁止は規約に別段の定めがあれば例外が認められる(法22条1項ただし書)。建物の一部滅失で所在しなくなった土地もみなし規約敷地として扱われる(法5条2項)。(根拠:区分所有法2条・5条・22条)
一問一答
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