問題
区分所有法における議決権の割合及び議事の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合(専有部分の床面積の割合)による。
- 2専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
- 3集会においては、原則として、招集の通知によってあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。
- 4建替え決議など特別の定数が定められた事項については、規約によってその定数を加重することはできるが、緩和することはできない一方、議事の方法としての通知事項の制限は規約によっても加重できない。
正解
4. 建替え決議など特別の定数が定められた事項については、規約によってその定数を加重することはできるが、緩和することはできない一方、議事の方法としての通知事項の制限は規約によっても加重できない。
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解説
建替え決議の定数を規約で加重できるとする点が誤り。建替え決議の各5分の4以上という定数は区分所有法62条1項が定める要件であり、規約でこれを緩和することも加重することもできない。議決権が共用部分の持分割合によること(法38条)、共有者による議決権行使者の指定(法40条)、通知事項についてのみ決議できる原則(法37条1項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法37条・38条・40条・62条)
一問一答
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