問題
区分所有法における先取特権及び債権の特定承継人に対する効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行うことができるが、管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についてはこの限りでない。
- 2区分所有法に基づく先取特権は、債務者である区分所有者の区分所有権(共用部分の持分を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に存する。
- 3区分所有法に基づく先取特権は、他の一般の先取特権に常に優先し、抵当権にも常に優先して行使することができる。
- 4区分所有者の特定承継人は、前区分所有者の滞納管理費等について責任を負わず、その全額は前区分所有者に対してのみ請求できる。
正解
2. 区分所有法に基づく先取特権は、債務者である区分所有者の区分所有権(共用部分の持分を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に存する。
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解説
先取特権が債務者の区分所有権及び建物備付け動産の上に存するとする点が正しい(区分所有法7条1項)。管理者・管理組合法人が職務・業務につき有する債権も特定承継人に対して行使できる(法8条・7条1項)。区分所有法上の先取特権は優先権の順位・効力につき共益費用の先取特権とみなされ、登記された抵当権に常に優先するわけではない(法7条2項)。特定承継人も滞納管理費等につき責任を負う(法8条)。(根拠:区分所有法7条・8条)
一問一答
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