問題
民法における意思表示に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方に対する意思表示について、相手方が表意者の真意ではないこと(心裡留保であること)を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となる。
- 2相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効であり、この無効は善意の第三者に対しても主張することができる。
- 3詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
- 4錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、原則として取り消すことができる。
正解
2. 相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効であり、この無効は善意の第三者に対しても主張することができる。
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解説
通謀虚偽表示の無効を善意の第三者に主張できるとする点が誤り。通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、その無効を「善意の第三者」に対抗することはできない(民法94条2項)。心裡留保で相手方が悪意・有過失のときの無効(民法93条1項ただし書)、詐欺取消しの善意無過失の第三者への対抗不可(民法96条3項)、重要な錯誤による取消し(民法95条1項)はいずれも正しい。(根拠:民法93条〜96条)
一問一答
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