問題
マンション管理適正化法における管理事務の報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、管理業務主任者をして、その管理者等に対し管理事務に関する報告をさせなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に説明会を開催し、管理業務主任者をして管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し管理事務に関する報告をさせなければならない。
- 3マンション管理業者は、管理事務の報告を行うに当たり、管理事務報告書を作成して交付しなければならない。
- 4マンション管理業者は、いったん管理委託契約を締結すれば、契約期間中は管理事務の報告を一切行う義務を負わない。
正解
4. マンション管理業者は、いったん管理委託契約を締結すれば、契約期間中は管理事務の報告を一切行う義務を負わない。
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解説
契約期間中は管理事務の報告義務を一切負わないとする点が誤り。マンション管理業者は、定期に管理事務に関する報告を行う義務を負う(マンション管理適正化法77条)。管理者等が置かれているときの管理者等への報告(同法77条1項)、置かれていないときの説明会での区分所有者等への報告(同条2項)、管理事務報告書の作成・交付はいずれも正しい。(根拠:マンション管理適正化法77条)
一問一答
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