問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理及び書類の閲覧等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた修繕積立金等金銭について、収納口座と保管口座を設ける等の方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
- 2マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑及び預貯金の引出用のカード等を、原則として自らが保管することができる。
- 3マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置けば足り、その他の事務所には備え置く必要がなく、利害関係人の閲覧にも応じなくてよい。
- 4マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金等金銭を、収納後速やかに自己の固有財産の口座に移し替えて管理することができる。
正解
1. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた修繕積立金等金銭について、収納口座と保管口座を設ける等の方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
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解説
収納口座・保管口座を設ける等の方法により固有財産及び他の管理組合の財産と分別管理するとする点が正しい(マンション管理適正化法76条、施行規則87条)。保管口座等の印鑑・引出用カード等を管理業者が保管することは原則禁止される(規則87条4項)。業務・財産状況の書類は事務所ごとに備え置き利害関係人の閲覧に応じる必要がある(同法79条)。固有財産口座への移替えは分別管理に反する。(根拠:マンション管理適正化法76条・79条、施行規則87条)
一問一答
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