問題
マンション管理適正化法における管理計画認定制度及び基本方針に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合の管理者等は、その管理するマンションの管理計画を作成し、当該マンションの管理計画が適切である旨の計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
- 2管理計画の認定の基準には、管理組合の運営体制、管理規約、管理組合の経理(修繕積立金の額等)、長期修繕計画の内容等に関する事項が含まれる。
- 3管理計画の認定を受けた管理組合は、その認定に係る管理計画について、認定の有効期間(5年)の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、更新を受けることができる。
- 4国土交通大臣の定める基本方針及び都道府県等が作成し得るマンション管理適正化推進計画は、いずれも管理組合に対し具体的な管理規約を強制的に定めさせる法的効力を当然に有する。
正解
4. 国土交通大臣の定める基本方針及び都道府県等が作成し得るマンション管理適正化推進計画は、いずれも管理組合に対し具体的な管理規約を強制的に定めさせる法的効力を当然に有する。
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解説
基本方針や推進計画が管理規約を強制的に定めさせる法的効力を当然に有するとする点が誤り。基本方針(マンション管理適正化法3条)はマンション管理適正化の推進を図るための国の方針であり、推進計画(同法3条の2)は地方公共団体が作成し得る計画であって、いずれも個々の管理組合に管理規約を強制する直接的効力を当然に有するものではない。管理計画の認定申請(同法5条の3)、認定基準、有効期間5年と更新(同法5条の6・5条の7)はいずれも正しい。(根拠:マンション管理適正化法3条・3条の2・5条の3〜5条の7)
一問一答
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