問題
一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいい、その管理は常に区分所有者全員で行う
- 2一部共用部分のうち区分所有者全員の利害に関係しないものの管理は、これを共用すべき区分所有者のみで行うが、区分所有者全員の規約に定めがあるものは全員で管理する
- 3一部共用部分は、その性質上、規約によっても全員の共用部分とすることはできない
- 4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき一部の区分所有者のみで決する
正解
2. 一部共用部分のうち区分所有者全員の利害に関係しないものの管理は、これを共用すべき区分所有者のみで行うが、区分所有者全員の規約に定めがあるものは全員で管理する
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解説
一部共用部分のうち、区分所有者全員の利害に関係しないものの管理は、これを共用すべき区分所有者のみで行うのが原則ですが、区分所有者全員の規約に定めがあるものは全員で管理します。一方、区分所有者全員の利害に関係する一部共用部分の事項、および全員の規約に定めのある事項は、全体の集会の決議で決します。よって全部一律に全員で管理するわけではありません。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律16条)
一問一答
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