問題
管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1規約に特別の定めがあるときは、共用部分を管理者または特定の区分所有者の所有とすることができる
- 2管理所有者は、共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)を、自己の判断のみで単独で行うことができる
- 3管理所有者は、共用部分を保存し、または管理するため区分所有者全員のためにこれを管理する義務を負う
- 4管理所有とされる共用部分は、規約共用部分・法定共用部分のいずれもなり得るが、登記された規約共用部分について第三者に対抗するには管理所有である旨の登記までは要しない
正解
2. 管理所有者は、共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)を、自己の判断のみで単独で行うことができる
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解説
管理所有者は共用部分を区分所有者全員のために管理する者にすぎず、共用部分の重大変更を単独で行う権限はありません。重大変更は集会の特別多数決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)によります。規約に特別の定めがあれば管理者または特定の区分所有者を共用部分の所有者と定めることができ、その者は全員のために管理する義務を負います。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律11条2項・17条・20条)
一問一答
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