問題
集会における議決権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者がそれぞれ議決権を行使することができる
- 2議決権は、書面または代理人によって行使することができるが、電磁的方法によって行使することは一切認められない
- 3区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる
- 4占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合であっても、集会に出席して意見を述べることはできない
正解
3. 区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる
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解説
区分所有者は、規約または集会の決議があれば、書面による議決権行使に代えて電磁的方法(電子メール等)で議決権を行使できます。専有部分が共有のときは共有者は議決権を行使すべき者1人を定める必要があり、各自が別々に行使することはできません。占有者は会議の目的事項に利害関係を有するときは集会に出席して意見を述べることができます。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律39条・40条・44条)
一問一答
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