問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する
- 2管理組合法人には、理事および監事を置かなければならない
- 3管理組合法人の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて集会の決議によって行う
- 4理事が数人ある場合、規約に別段の定めがなくても、各理事は単独で管理組合法人を代表することはできず、必ず共同してのみ代表する
正解
4. 理事が数人ある場合、規約に別段の定めがなくても、各理事は単独で管理組合法人を代表することはできず、必ず共同してのみ代表する
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解説
理事が数人ある場合、規約に別段の定めがない限り各理事が単独で管理組合法人を代表します(各自代表が原則)。規約や集会決議で代表理事を定めたり、数人の理事が共同して代表すべき旨を定めることもできます。管理組合法人は各4分の3以上の決議と登記により成立し、理事・監事を必置とし、事務は委任分を除き集会決議で行います。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律47条・49条・49条の3)
一問一答
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