問題
建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
- 2建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その通知は、当該集会の会日より少なくとも2週間前に発しなければならない
- 3建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集通知に建替えを必要とする理由などを示さなければならず、通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければならない
- 4建替え決議があったときは、決議に賛成しなかった区分所有者に対し、賛成者全員の同意がなければ売渡し請求をすることはできない
正解
3. 建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集通知に建替えを必要とする理由などを示さなければならず、通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければならない
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解説
建替え決議を目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも2か月前に発し、建替えを必要とする理由・費用概算・費用分担に関する事項などを示さなければなりません(規約でこの期間を伸長可)。建替え決議の要件は各5分の4以上の多数です。決議後は、賛成者等から不賛成者に対し区分所有権等の売渡し請求ができます。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律62条・63条)
一問一答
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