問題
先取特権および区分所有権に伴う債権に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
- 2管理者または管理組合法人がその職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、上記と同様の先取特権が認められる
- 3この先取特権は、優先権の順位および効力については、共益費用の先取特権とみなされる
- 4管理費に関する債権は、特定承継人に対しては一切行使することができず、滞納者本人にのみ請求できる
正解
4. 管理費に関する債権は、特定承継人に対しては一切行使することができず、滞納者本人にのみ請求できる
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解説
共用部分・建物の敷地・附属施設につき区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権(管理費等)は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行使することができます。よって特定承継人に行使できないとするのは誤りです。これらの債権には債務者の区分所有権・動産上に先取特権が認められ、共益費用の先取特権とみなされます。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律7条・8条)
一問一答
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