問題
規約の保管・閲覧および集会の議事録に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約は、管理者があるときは管理者が保管し、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会の決議で定めるものが保管する
- 2集会の議事録が書面で作成されているときは、議長のみが署名すれば足り、出席した区分所有者の代表が署名する必要はない
- 3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する必要はなく、利害関係人の請求があったときにのみ開示すれば足りる
- 4集会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載する必要はなく、結果のみを記載すれば足りる
正解
1. 規約は、管理者があるときは管理者が保管し、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会の決議で定めるものが保管する
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解説
規約は、管理者があるときは管理者が保管し、管理者がないときは、建物を使用する区分所有者またはその代理人で規約・集会決議で定めるものが保管します。議事録(書面)には議事の経過の要領と結果を記載し、議長および集会に出席した区分所有者の2人が署名します。規約・議事録の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律33条・42条)
一問一答
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