問題
団地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または附属施設が区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は団地建物所有者の団体(団地管理組合)を構成する
- 2団地内建物の一括建替え決議は、団地内全建物につき団地建物所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、かつ各棟ごとに各3分の2以上の賛成があるときに行うことができる
- 3団地管理組合の規約で団地内の区分所有建物を管理する旨を定めても、各棟の専有部分に関する事項のすべてを団地管理組合の規約のみで定めることができる
- 4団地内の数棟の建物の全部が区分所有建物であり、その敷地が共有である場合には、規約により団地管理組合で各棟を管理対象とすることができる
正解
3. 団地管理組合の規約で団地内の区分所有建物を管理する旨を定めても、各棟の専有部分に関する事項のすべてを団地管理組合の規約のみで定めることができる
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解説
団地管理組合で各棟の区分所有建物を管理対象とするには、団地規約で定める必要がありますが、各棟固有の事項(例えば各棟の建替えや義務違反者への措置など棟の集会で決すべき事項)まで団地規約のみで一切処理できるわけではなく、棟ごとの集会・規約が必要な場面があります。一括建替え決議は団地全体で各5分の4以上かつ各棟3分の2以上の賛成を要します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律65条〜70条)
一問一答
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