問題
建物の復旧(小規模滅失・大規模滅失)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、滅失した共用部分を集会の決議がなくても単独で復旧することができる
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の復旧は、区分所有者および議決権の各過半数の決議で決する
- 3大規模滅失の復旧決議の日から2週間を経過したときは、決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成者に対し建物等を時価で買い取るべきことを請求できる
- 4小規模滅失の場合、共用部分の復旧について集会で復旧決議・建替え決議のいずれもないまま一定期間が経過すると、各区分所有者は復旧する権利を失う
正解
1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、滅失した共用部分を集会の決議がなくても単独で復旧することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
建物価格の2分の1以下が滅失した小規模滅失では、各区分所有者は復旧決議・建替え決議または規約による別段の定めがある場合を除き、滅失した共用部分を単独で復旧でき、その費用は持分割合で他の区分所有者に償還請求できます。大規模滅失の復旧は各4分の3以上の特別多数決議により、決議に賛成しなかった者は決議から一定期間内に賛成者へ時価での買取りを請求できます。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律61条)
一問一答
全400問を繰り返し学習