問題
専有部分と共用部分の区別に関する次の記述のうち、区分所有法および判例の趣旨によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1各専有部分に通ずる玄関ホール、廊下、階段は、構造上区分所有者全員の共用に供されるべき部分として法定共用部分となる
- 2専有部分に属しない建物の附属物(配管・配線等のうち専有部分に属しないもの)は、共用部分となる
- 3一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居等の用途に供することができるものは、規約で共用部分と定めない限り専有部分の対象となる
- 4マンションの界壁や床スラブなどの構造躯体は、各住戸の専有部分に属するため、区分所有者が単独で撤去・変更できる
正解
4. マンションの界壁や床スラブなどの構造躯体は、各住戸の専有部分に属するため、区分所有者が単独で撤去・変更できる
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解説
界壁・床スラブ・構造躯体などは建物全体の安全に関わる基本構造部分であり、共用部分(または専有部分と共用部分の境界をなす部分)として扱われ、区分所有者が単独で撤去・変更することはできません。玄関ホール・廊下・階段は法定共用部分、専有部分に属しない附属物は共用部分です。構造上区分され独立用途に供せる部分は原則専有部分となり得ます。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律1条・2条・4条)
一問一答
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