問題
請負契約における請負人の契約不適合責任(民法)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1請負の目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は請負人に対し、修補等の履行の追完を請求することができる
- 2注文者は、不適合を理由として、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる
- 3注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、原則としてその不適合を理由とする権利行使ができなくなる
- 4請負人が種類または品質に関して契約不適合の目的物を引き渡したときは、注文者は理由のいかんを問わず一切契約を解除することができない
正解
4. 請負人が種類または品質に関して契約不適合の目的物を引き渡したときは、注文者は理由のいかんを問わず一切契約を解除することができない
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解説
請負人が契約不適合の目的物を引き渡した場合、注文者は債務不履行の一般則に従い、契約の目的を達することができないときなどには契約を解除することができます。したがって一切解除できないとするのは誤りです。注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求が可能で、不適合を知った時から1年以内の通知を怠ると原則として権利を失います。(根拠: 民法559条・562条・563条・564条・637条)
一問一答
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