問題
管理費の滞納と消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する
- 2管理費債権は、定期金債権であるため、時効期間は一律20年である
- 3滞納者が管理費の一部を支払った場合でも、時効更新(中断)の効力は一切生じない
- 4管理組合が滞納管理費について訴えを提起しても、確定判決を得るまでは時効の完成猶予の効力は生じない
正解
1. 管理費債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する
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解説
管理費債権は通常の債権であり、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年で時効消滅します(多くは毎月確定するため知った時から5年)。滞納者による一部弁済は債務の承認にあたり時効が更新されます。裁判上の請求があれば時効の完成猶予が生じ、確定判決により更新されます。(根拠: 民法166条・147条・152条)
一問一答
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