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民法・その他関連法令難易度:

管理業務主任者 予想問題民法・その他関連法令 第19問

問題

抵当権が設定された区分所有建物(専有部分)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1専有部分に抵当権が設定された場合、敷地利用権が分離処分できないものであっても、抵当権の効力は専有部分のみに及び、敷地利用権には及ばない
  2. 2専有部分と敷地利用権が分離処分できない一体のものである場合、専有部分に設定された抵当権の効力は、原則としてその敷地利用権にも及ぶ
  3. 3抵当権者は、被担保債権の弁済期が到来しても、抵当不動産から優先弁済を受けることはできない
  4. 4抵当権の設定登記後に専有部分を賃借した者は、賃借権の登記の有無にかかわらず、抵当権者に常に対抗できる

正解

2. 専有部分と敷地利用権が分離処分できない一体のものである場合、専有部分に設定された抵当権の効力は、原則としてその敷地利用権にも及ぶ

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解説

専有部分と敷地利用権が分離処分できない一体のものである場合、専有部分に設定された抵当権の効力は、原則としてその敷地利用権にも及びます(一体性の原則)。抵当権者は弁済期到来後に競売等により優先弁済を受けられます。抵当権設定登記後の賃借人は、原則として抵当権者に対抗できず、競売による買受人に明渡しを求められ得ます(建物明渡猶予あり)。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律22条、民法369条・387条・395条)

一問一答

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