問題
抵当権が設定された区分所有建物(専有部分)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分に抵当権が設定された場合、敷地利用権が分離処分できないものであっても、抵当権の効力は専有部分のみに及び、敷地利用権には及ばない
- 2専有部分と敷地利用権が分離処分できない一体のものである場合、専有部分に設定された抵当権の効力は、原則としてその敷地利用権にも及ぶ
- 3抵当権者は、被担保債権の弁済期が到来しても、抵当不動産から優先弁済を受けることはできない
- 4抵当権の設定登記後に専有部分を賃借した者は、賃借権の登記の有無にかかわらず、抵当権者に常に対抗できる
正解
2. 専有部分と敷地利用権が分離処分できない一体のものである場合、専有部分に設定された抵当権の効力は、原則としてその敷地利用権にも及ぶ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
専有部分と敷地利用権が分離処分できない一体のものである場合、専有部分に設定された抵当権の効力は、原則としてその敷地利用権にも及びます(一体性の原則)。抵当権者は弁済期到来後に競売等により優先弁済を受けられます。抵当権設定登記後の賃借人は、原則として抵当権者に対抗できず、競売による買受人に明渡しを求められ得ます(建物明渡猶予あり)。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律22条、民法369条・387条・395条)
一問一答
全400問を繰り返し学習