問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭について、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
- 2マンション管理業者は、一定の方法により修繕積立金等が管理される場合を除き、原則として収納口座または保管口座を設けて管理組合の財産を管理する
- 3マンション管理業者は、保管口座または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等を、いかなる場合も自ら保管することができない
- 4マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するときは、原則としてその月分の管理組合の管理費等の収納の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならない
正解
3. マンション管理業者は、保管口座または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等を、いかなる場合も自ら保管することができない
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解説
分別管理の原則として、マンション管理業者は保管口座・収納保管口座に係る管理組合等の印鑑や引出用カード等を保管してはならないとされますが、管理者等が置かれていない等の例外的な場合には、一時的な保管が認められることがあります。よって「いかなる場合も自ら保管できない」と言い切るのは適切ではありません。固有財産等との分別管理、口座管理、収納状況書面の交付義務は規定どおりです。(根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律76条、同法施行規則87条)
一問一答
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