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区分所有法等出題頻度 3/3

敷地利用権

しきちりようけん

定義

専有部分を所有するために建物の敷地に対して有する権利。所有権や借地権など。

詳細解説

敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいい、敷地の所有権(共有持分)のほか、地上権・賃借権・使用借権などがこれにあたる(区分所有法第2条第6項)。区分所有者は建物の専有部分を所有するために、敷地について何らかの利用権を持っている必要がある。敷地利用権は原則として専有部分と分離して処分することができず(同法第22条第1項)、両者は一体として扱われる。

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よくある質問

Q. 敷地利用権とは何ですか?

A. 専有部分を所有するために建物の敷地に対して有する権利。所有権や借地権など。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g007