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区分所有法等出題頻度 3/3

区分所有権

くぶんしょゆうけん

定義

一棟の建物のうち構造上区分された各部分を、独立して所有できる権利。

詳細解説

区分所有権とは、マンションのように一棟の建物が構造上いくつかの部分に区分され、それぞれが住居や店舗として独立して使える場合に、その各部分を目的とする所有権をいう(区分所有法第1条・第2条第1項)。区分所有権の対象となる建物部分が専有部分であり、各区分所有者はその専有部分を自由に使用・処分できる。区分所有権を持つ者を区分所有者と呼び、建物全体の管理に関する権利義務の主体となる。

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よくある質問

Q. 区分所有権とは何ですか?

A. 一棟の建物のうち構造上区分された各部分を、独立して所有できる権利。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g001