区分所有法等出題頻度 3/3
分離処分の禁止
ぶんりしょぶんのきんし
定義
専有部分と敷地利用権・共用部分の持分を、別々に処分してはならないという原則。
詳細解説
区分所有者が複数いる場合、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(区分所有法第22条第1項)。同様に、共用部分の持分も専有部分と分離して処分できない(同法第15条第2項)。これは権利関係を一体化させ法律関係を簡明にする趣旨である。規約で別段の定めをすれば分離処分を可能とすることもできる。分離処分禁止に反する処分は原則無効である。
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区分所有法等
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の持分の処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 分離処分の禁止とは何ですか?
A. 専有部分と敷地利用権・共用部分の持分を、別々に処分してはならないという原則。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。