問題
最初に建物の専有部分の全部を所有する者による規約の設定(公正証書による規約)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定め等一定の事項に限り規約を設定することができる
- 2分譲業者などの最初に専有部分の全部を所有する者は、いかなる事項についても公正証書により規約を設定できる
- 3公正証書による規約の設定は、区分所有者が複数となった後でなければ行うことができない
- 4公正証書による規約は、設定後直ちに集会の決議による承認を得なければ効力を生じない
正解
1. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定め等一定の事項に限り規約を設定することができる
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解説
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(多くは分譲業者)は、公正証書により、規約共用部分に関する定め、規約による敷地に関する定め、専有部分と敷地利用権の分離処分を許す定め、敷地利用権の割合に関する定めという一定の事項に限り、単独で規約を設定することができます(区分所有法第32条)。設定できる事項は限定されており、何でも定められるわけではありません。区分所有者が一人の段階で設定する制度です。よって一定事項に限り設定できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第32条。
一問一答
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