用語辞典の一覧に戻る
区分所有法等出題頻度 3/3

共用部分の持分

きょうようぶぶんのもちぶん

定義

各区分所有者が有する共用部分の共有持分。原則として専有部分の床面積割合による。

詳細解説

共用部分は区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によって定まる(区分所有法第14条第1項)。この床面積は、原則として壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内のり計算)で算出される(同条第3項)。共用部分の持分は専有部分の処分に従い、専有部分と分離して持分のみを処分することはできない(同法第15条第2項)。

「共用部分の持分」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 共用部分の持分とは何ですか?

A. 各区分所有者が有する共用部分の共有持分。原則として専有部分の床面積割合による。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g006