区分所有法等出題頻度 2/3
公正証書による規約設定
こうせいしょうしょによるきやくせってい
定義
最初に建物の専有部分全部を所有する者が、公正証書で一定事項の規約を単独設定すること。
詳細解説
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、公正証書により、一定の事項に限って単独で規約を設定することができる(区分所有法第32条)。設定できるのは、規約共用部分に関する定め、規約による敷地の定め、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め、敷地利用権の割合の定めの4つに限られる。これは分譲前に管理の基本ルールを整える趣旨であり、通常の規約のように集会決議を要しない点が特徴である。
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区分所有法等
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
規約の設定、変更又は廃止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 公正証書による規約設定とは何ですか?
A. 最初に建物の専有部分全部を所有する者が、公正証書で一定事項の規約を単独設定すること。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。