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区分所有法等出題頻度 2/3

公正証書による規約設定

こうせいしょうしょによるきやくせってい

定義

最初に建物の専有部分全部を所有する者が、公正証書で一定事項の規約を単独設定すること。

詳細解説

最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、公正証書により、一定の事項に限って単独で規約を設定することができる(区分所有法第32条)。設定できるのは、規約共用部分に関する定め、規約による敷地の定め、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め、敷地利用権の割合の定めの4つに限られる。これは分譲前に管理の基本ルールを整える趣旨であり、通常の規約のように集会決議を要しない点が特徴である。

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よくある質問

Q. 公正証書による規約設定とは何ですか?

A. 最初に建物の専有部分全部を所有する者が、公正証書で一定事項の規約を単独設定すること。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g015