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区分所有法等出題頻度 3/3

規約共用部分

きやくきょうようぶぶん

定義

本来は専有部分となりうる部分を、規約で共用部分と定めたもの。

詳細解説

規約共用部分とは、本来は専有部分や附属の建物となりうる部分を、規約によって共用部分と定めたものをいう(区分所有法第4条第2項)。管理人室・集会室・倉庫・附属の車庫などが例である。規約共用部分とするには規約での定めが必要で、さらにその旨を登記しなければ第三者に対抗することができない。登記なしでも対抗できる法定共用部分との違いに注意が必要である。規約共用部分も区分所有者全員の共有となるのが原則である。

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よくある質問

Q. 規約共用部分とは何ですか?

A. 本来は専有部分となりうる部分を、規約で共用部分と定めたもの。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g005