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区分所有法等出題頻度 3/3

普通決議

ふつうけつぎ

定義

区分所有者および議決権の各過半数で成立する、集会の通常の決議。

詳細解説

普通決議とは、集会の決議のうち、規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各過半数の賛成で成立する通常の決議をいう(区分所有法第39条第1項)。管理者の選任・解任、共用部分の管理行為や軽微変更などが普通決議の対象である。これに対し、規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更などは各4分の3以上の特別決議を、建替えは各5分の4以上の決議を要する。どの事項にどの決議要件が対応するかの整理が頻出論点である。

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よくある質問

Q. 普通決議とは何ですか?

A. 区分所有者および議決権の各過半数で成立する、集会の通常の決議。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g018