区分所有法等出題頻度 3/3
議決権
ぎけつけん
定義
集会の決議において各区分所有者が行使できる権利。原則として持分割合による。
詳細解説
議決権とは、集会の決議において各区分所有者が有する票決の権利をいう。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合、すなわち原則として専有部分の床面積の割合による(区分所有法第38条・第14条)。議決権は書面または代理人によって行使でき、規約や集会の決議があれば電磁的方法によることもできる(同法第39条)。普通決議は区分所有者および議決権の各過半数、特別決議は各4分の3以上などと、頭数と議決権の双方で要件が定められる点が重要である。
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区分所有法等
共用部分の持分の処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者が集会において行う事務報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 議決権とは何ですか?
A. 集会の決議において各区分所有者が行使できる権利。原則として持分割合による。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。