用語辞典の一覧に戻る
区分所有法等出題頻度 3/3

議決権

ぎけつけん

定義

集会の決議において各区分所有者が行使できる権利。原則として持分割合による。

詳細解説

議決権とは、集会の決議において各区分所有者が有する票決の権利をいう。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合、すなわち原則として専有部分の床面積の割合による(区分所有法第38条・第14条)。議決権は書面または代理人によって行使でき、規約や集会の決議があれば電磁的方法によることもできる(同法第39条)。普通決議は区分所有者および議決権の各過半数、特別決議は各4分の3以上などと、頭数と議決権の双方で要件が定められる点が重要である。

「議決権」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 議決権とは何ですか?

A. 集会の決議において各区分所有者が行使できる権利。原則として持分割合による。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g017