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区分所有法等出題頻度 3/3

管理行為

かんりこうい

定義

共用部分を利用・改良する通常の管理行為。集会の普通決議で決する。

詳細解説

管理行為(狭義の管理)とは、共用部分の利用・改良を目的とし、保存行為を超え変更には至らない行為をいう。共用部分の管理に関する事項は、保存行為を除き、集会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で決する(区分所有法第18条第1項)。短期賃貸借の設定なども管理行為に含まれうる。現状維持にとどまる保存行為は単独で可能であり、形状や効用の著しい変更を伴う重大変更は特別決議を要する点と区別する必要がある。

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よくある質問

Q. 管理行為とは何ですか?

A. 共用部分を利用・改良する通常の管理行為。集会の普通決議で決する。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g010