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区分所有法等出題頻度 3/3

集会

しゅうかい

定義

区分所有者で構成される、管理に関する意思決定を行う最高の議決機関。

詳細解説

集会とは、区分所有者全員で構成され、建物や敷地の管理に関する事項を決定する機関をいう。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法第34条第2項)。招集通知は原則として会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発する必要がある(同法第35条第1項)。集会では原則として通知した事項についてのみ決議でき、規約の設定・変更や建替えなど重要事項は特別決議による。集会の決議は区分所有者全員を拘束する。

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よくある質問

Q. 集会とは何ですか?

A. 区分所有者で構成される、管理に関する意思決定を行う最高の議決機関。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g016