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区分所有法等出題頻度 3/3

特別決議

とくべつけつぎ

定義

区分所有者および議決権の各4分の3以上などの加重多数で成立する重要事項の決議。

詳細解説

特別決議とは、区分所有関係に重大な影響を及ぼす事項について必要とされる、加重された多数決による集会の決議をいう。規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更、管理組合法人の設立・解散、義務違反者に対する使用禁止請求や競売請求などは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数を要する(区分所有法第31条等)。さらに建替え決議は各5分の4以上、大規模滅失からの復旧は各4分の3以上と、事項ごとに要件が定められている。

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よくある質問

Q. 特別決議とは何ですか?

A. 区分所有者および議決権の各4分の3以上などの加重多数で成立する重要事項の決議。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g019