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区分所有法等出題頻度 3/3

建替え決議

たてかえけつぎ

定義

現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。

詳細解説

建替え決議とは、老朽化等した建物を取り壊し、その敷地に新たに建物を建築する旨の集会決議をいう。建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要である(区分所有法第62条第1項)。集会の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発し、決議事項のほか建替えを必要とする理由等を示さなければならない。決議に賛成しなかった者に対しては、賛成者から区分所有権等の売渡し請求ができる。区分所有法上最も重い決議要件であり頻出である。

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よくある質問

Q. 建替え決議とは何ですか?

A. 現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g033