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区分所有法等出題頻度 3/3

建替え決議

たてかえけつぎ

定義

現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。

詳細解説

建替え決議とは、老朽化等した建物を取り壊し、その敷地に新たに建物を建築する旨の集会決議をいう。建替え決議には、区分所有者(議決権を有しないものを除く)および議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要である(区分所有法第62条第1項。耐震性・火災安全性の不足、外壁等の剥落のおそれ、給排水管等の劣化、バリアフリー基準への不適合のいずれかに該当するときは各4分の3以上=同条第2項)。集会の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発し、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、建替えを必要とする理由、建替えをしない場合の効用の維持又は回復の費用、修繕計画の内容、修繕積立金の額を示さなければならない(同条第6項・第7項)。決議に賛成しなかった者に対しては、賛成者から区分所有権等の売渡し請求ができる。区分所有法上最も重い決議要件であり頻出である。

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よくある質問

Q. 建替え決議とは何ですか?

A. 現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g033