区分所有法等出題頻度 2/3
書面決議
しょめんけつぎ
定義
集会を開かず、区分所有者全員の書面または電磁的方法の合意で決議を成立させること。
詳細解説
書面決議とは、集会を実際に開催せずに行う決議をいう。区分所有法上、集会において決議すべき事項について、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、その事項について集会の決議があったものとみなされる(区分所有法第45条第1項)。また、集会の招集手続を経ずに開催する場合でも、区分所有者全員の同意があれば集会を開くことができる(同条第2項)。書面決議は全員の合意が要件である点が、多数決による通常の集会決議と異なる。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者が集会において行う事務報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
規約及び議事録の保管に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 書面決議とは何ですか?
A. 集会を開かず、区分所有者全員の書面または電磁的方法の合意で決議を成立させること。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。