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区分所有法等出題頻度 2/3

議事録

ぎじろく

定義

集会の議事の経過の要領と結果を記録した書面または電磁的記録。

詳細解説

集会の議事については、議長が議事録を作成しなければならない(区分所有法第42条第1項)。議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載または記録し、書面で作成する場合は議長および集会に出席した区分所有者2人が署名しなければならない(同条第3項)。議事録は規約に準じて保管され、利害関係人の請求があれば閲覧に供する必要がある。集会の決議内容を証する重要な書類であり、保管者や閲覧請求の取扱いが出題されやすい。

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よくある質問

Q. 議事録とは何ですか?

A. 集会の議事の経過の要領と結果を記録した書面または電磁的記録。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g021