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区分所有法等出題頻度 2/3

理事

りじ

定義

管理組合法人の事務を執行し、法人を代表する役員。

詳細解説

理事とは、管理組合法人において、その事務を執行する機関をいう(区分所有法第49条)。管理組合法人には必ず理事を置かなければならず、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、各自が法人を代表する。法人の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて集会の決議によって行う。理事の任期は規約で定めるが、定めがないときは2年とされる。理事は法人化していない管理組合における管理者に相当する執行機関であり、監事と役割を分担する。

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よくある質問

Q. 理事とは何ですか?

A. 管理組合法人の事務を執行し、法人を代表する役員。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g028