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区分所有法等出題頻度 3/3

管理組合法人

かんりくみあいほうじん

定義

集会の特別決議により法人格を取得した管理組合。理事と監事を必ず置く。

詳細解説

管理組合法人とは、区分所有者の団体が、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議によって法人となる旨等を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることにより成立する法人をいう(区分所有法第47条第1項)。法人化すると団体名義での財産の所有や登記が可能になる。管理組合法人には、その事務を執行する理事と、財産状況や理事の業務執行を監査する監事を必ず置かなければならない(同法第49条・第50条)。法人化に人数要件はなく、決議と登記が要件である点に注意する。

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よくある質問

Q. 管理組合法人とは何ですか?

A. 集会の特別決議により法人格を取得した管理組合。理事と監事を必ず置く。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g027