問題
区分所有権の売渡し請求権(区分所有法第10条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる
- 2敷地利用権を有しない区分所有者に対しては、専有部分の無償収去のみを請求できる
- 3敷地利用権を有しない区分所有者があっても、他の者がその区分所有権の売渡しを請求することはできない
- 4区分所有権の売渡し請求は、敷地利用権を有しない区分所有者の側からのみ行うことができる
正解
1. 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる
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解説
敷地利用権を有しない区分所有者があるとき(例えば敷地の賃借権が消滅した場合など)は、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地の所有者など)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(区分所有法第10条)。専有部分のみを取り壊すことは建物全体に影響するため、収去に代えて区分所有権を時価で買い取らせ権利関係を整理する趣旨です。無償収去ではなく時価による売渡し請求です。よって時価で売り渡すべきことを請求できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第10条。
一問一答
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