問題
区分所有権の競売の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有権の競売の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行う
- 2区分所有権の競売の請求は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で行うことができる
- 3区分所有権の競売の請求の訴えにおいては、義務違反者に弁明の機会を与える必要はない
- 4区分所有権の競売による売却の対象は、当該区分所有者本人のみが買い受けることができる
正解
1. 区分所有権の競売の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行う
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解説
区分所有者の共同の利益に反する行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、訴えをもって当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できます(区分所有法第59条第1項)。この訴えの提起には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要で(同条第2項)、あらかじめ弁明の機会を与えなければなりません。競売では当該義務違反者やその計算で買受けの申出をした者は買い受けられません。よって各4分の3以上の決議に基づき訴えで行うとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第59条。
一問一答
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