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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

所有権

しょゆうけん

定義

物を自由に使用・収益・処分することができる、最も完全な物に対する権利。

詳細解説

所有権とは、法令の制限内において、目的物を自由に使用・収益・処分できる権利である(民法第206条)。物権の中でも最も全面的な支配権であり、原則として永久に存続する。ただし相隣関係や公共の福祉による制約を受ける。マンションでは専有部分について区分所有者が所有権を持ち、共用部分や敷地は共有または準共有の形で複数の所有者に帰属する。所有権の取得・喪失や、共有における持分の処分などが区分所有法とも関連して問われる。

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よくある質問

Q. 所有権とは何ですか?

A. 物を自由に使用・収益・処分することができる、最も完全な物に対する権利。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g010