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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

敷地権

しきちけん

定義

区分建物の専有部分と一体化され、分離処分が禁止された敷地利用権を登記上表したもの。

詳細解説

敷地権とは、区分所有建物において専有部分を所有するための敷地利用権(所有権・地上権・賃借権など)のうち、専有部分と分離して処分できないものを不動産登記上で表示したものである。区分所有法により専有部分と敷地利用権は原則として一体的に扱われ、分離処分が禁止される。敷地権である旨の登記がされると、専有部分についての登記が敷地権にも効力を及ぼすため、敷地について別個に登記する必要がなくなる。マンションの権利関係を理解するうえで欠かせない概念である。

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よくある質問

Q. 敷地権とは何ですか?

A. 区分建物の専有部分と一体化され、分離処分が禁止された敷地利用権を登記上表したもの。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g039