問題
共用部分の各共有者の持分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の頭数の割合による
- 2共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による
- 3共用部分の持分は、専有部分と分離して単独で処分することができる
- 4一部共用部分の持分は、常に全区分所有者で等しく分け合うものとされている
正解
2. 共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による
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解説
共用部分は区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分は規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項・第4項)。共用部分の持分は専有部分の処分に従い、原則として専有部分と分離して処分することはできません(同法第15条第2項)。一部共用部分でこれを共用すべき区分所有者が複数のときは、その区分所有者の専有部分の床面積割合によります。よって床面積割合とする記述が正しいです。根拠:区分所有法第14条・第15条。
一問一答
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